弊所は、皆さまのプライバシーと矜持(プライド)を守ることを使命としております
外国人登録関係の書面の中に忌むべき書面とも言える書面があります。
上記の通り、相続手続の際には「閉鎖された外国人登録原票」と呼ばれる書面が必要となる場合があります。
この書面についてはご存知の方も多いことと思いますが、場合によっては他の方には知られたくない事実などが記載されている可能性もある忌むべき書面でもあります。
その内容は、守り抜かれなければならないものである可能性もあり、内容によってはたとえ亡くなられた後であっても、それらの内容はご遺族の方にすら知られずに守り通したいとお思いの方もいらっしゃる事と思います。
相続手続や遺言執行手続をご身内の方や第三者の方が行われる場合、図らずもこの書面の内容が目に触れることも想定しなければなりません。
また、弊所はかつての日本と諸外国との関係に関するあらましを一切の偏見無く理解しているからこそ、多くのご相談と案件において的確で迅速な事務手続きに寄与できるものを自負致しております。
過去の戸籍を拝見して、改名が数度に亘っている場合や、急に戸籍が途絶えている場合、その他、日本における登録内容と本国の戸籍が著しく不一致の場合など、あらゆるイレギュラーケースに対応できる知識とノウハウを保有しております。
特に昭和の前半期に日本に来られた方々の場合には、その激動の時代、様々なご事情があったことが、今の世になっても容易にうかがい知れます。
弊所は、そうした方々への深い敬意を抱くとともに、相続手続等における各種機関等による無用の詮索を最小限に留めることにも注力いたしております。
各種機関(特に金融機関)において、担当者の不勉強などから、実務上は必要でない情報を求められた場合や、必要の無い情報の盛り込まれている資料の開示を求められた場合には、それら情報開示の一部制限や、不要箇所の黒塗りによる開示など、実務に精通している専門家だからこそできる交渉を現実のものとしております。
行政書士 舘田法務事務所は、亡くなられた後に至るまで、あらゆる意味でのプライバシー保護を重視いたします。
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