帰化許可申請手続の流れ

このコーナーでは、ご自分のみで帰化申請手続をする場合についてのご説明をいたします。

なお、帰化申請手続の専門家である行政書士は、この手続の大部分をご本人さまに代わり行うことができます。

まずは帰化への決意を固めましょう。

ご事情はさまざまかとは存じますが、まずはご本人さまの「帰化をしたい」という強い意思と決意が必要となります。

帰化申請手続は、非常に多くの手間と膨大な時間を必要とする手続です。

自力で多くの書面を作成し、必要書面を収集するため役所を回ってようやく書面を調えて提出しても、場合によっては後になってから追加書面の指示を法務局から受ける事も決して少なくありません。

これらの事情で手続が長期化してしまった場合、時には「本当に帰化できるのだろうか」と不安になってしまうこともあるかもしれません。

「必ず帰化する」という強い気持ちでもって臨み、焦らずにスケジュールを練りながら、一つ一つ着実にクリアしてゆくことを目指しましょう。

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行政書士等の専門家への依頼も検討してみましょう。

帰化申請手続自体は、行政書士等の専門家へ依頼しなくとも、申請される方ご自身がすることも可能です。

しかしながら、先述の通り、帰化申請手続は、非常に多くの手間と膨大な時間を必要とする手続であるため、ご自身でやろうとされた方が途中で申請を諦めてしまうケースも決して少なくありません。

弊事務所は、お問い合わせやご相談を通じてコミュニケーションを重ねた結果、現時点では帰化の許可が下りる可能性が極めて低いと判断した場合には、その理由をお伝えした上でご依頼をお断りさせて頂きますが、その際には必ず「今後どのようにすれば帰化できるようになるか」のアドバイスをさせて頂きます。

ご相談事やお悩み事がございましたら、こちらの『お問い合わせフォーム』からお問い合わせ下さい。

インターネットを通じてのお問い合わせは24時間受付致しております。

弊事務所がお問い合わせの内容を確認したのち、48時間以内にお電話又はメールにてお返事を差し上げます。

弊事務所は、帰化申請に関するお問い合わせとご相談は無料にて承っております。

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法務局へ帰化申請についての相談をしましょう。

事実上、ここからが帰化申請の本番となります。

帰化申請をしようとする場合には、まず居住地の住所を管轄する法務局または支局で相談を行います。

帰化の条件や、帰化申請をする際に提出する書類等は申請される方のご事情等により異なるため、実際に帰化申請か可能か否か、また帰化申請が出来るとした場合にはどのような書類が必要になるのか、といったことを法務局へ足を運び相談して確認をすることが必要となります。

帰化したいという強い思いは皆さん同じでも、現在の状況や環境は人それぞれに異なりますので、こうした手続を一つ一つ丁寧にこなしてゆく事がとても重要であり、また結果的に帰化の許可を得る近道にもなります。

法務局では、ご本人さまの国籍や現在の在留資格の他、家族構成等の質問を受け、その内容から、帰化申請をするに際して必要な書類を指示される事となります。

法務局の混み具合や状況によっても異なる事かもしれませんが、相談時間の都合からか、一度の相談で申請に必要な書面全てを教えてもらえる事はほとんど無いようです。

したがって、何度か法務局へ足を運びながら書類を調えてゆくこととなります。

帰化申請に関する相談について、法務局によっては予約制をとっている場合もありますので、居住地の住所を管轄する法務局へ相談に行くに際しては、必ず事前に電話により確認をされる事をおすすめいたします。

居住地の住所を管轄する法務局または支局を探す際の参考として『法務局ホームページ:管轄のご案内』をご活用を頂けましたら幸いです(注:弊サイト外へのリンクです)。

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提出書類の作成と収集に取りかかりましょう。

法務局にて帰化申請についての相談をした際に指示された書類の作成と収集に取りかかります。

官公署等の役所から交付を受ける書類の他に、申請される方がご自身で作成しなければならない書面もあります。

相談をした際に、法務局から申請書類等を預かり、その書類に必要な事項等を記入してゆくこととなります。

枚数も相当にありますので、一度、持ち帰って記入し、次回の相談時に提出する事となるのが一般的なようです。

なお、必要書類の中には日本国内で取得できるものだけでなく、申請される方が現在国籍を有する国で交付される書類も必要となる場合もあります。

そうした場合の、外国語で記載されている各種証明書等の書類に関しては、翻訳者の住所氏名を明示した上で、その翻訳文を添える必要がありますので注意が必要です。

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提出書類が揃ったら、法務局へ申請しましょう。

提出すべき必要書類が全て揃ったら、法務局へ申請をします。

この申請が受け付けられると、申請番号が付され、担当事務官が決定します。

申請を行った後、許可が下りるまでの間に、住所や連絡先、結婚、転職等、申請した内容に変更が生じたときには、必ず法務局の担当官に連絡をしましょう。

後日、面接の連絡がきますので、それまでは待機することとなります。

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法務局での面接に臨みましょう。

帰化申請後しばらくすると、法務局から申請をされた方へ、面接を実施する旨の連絡が入ります。

面接は、申請書を提出した法務局で行われます。

日程は平日のみで、時間は法務局が指定してきますので、それに都合をあわせる必要があります。

この面談のときには、配偶者の方の同行を求められる事もあります。

提出した書面の記載内容と事実の確認を行うほか、申請をされた方の現在のお仕事の内容や、生計状況の他、配偶者がいる場合には交際の馴れ初め等も質問をされることがあるようです。

一般に、所要時間については、ケースバイケースなようですが、短ければ許可が出やすいとか、長ければ許可が出にくいとか、そうしたことはまず関係ないようです。

日本人に対して、自分の事を、ここまで詳しく話すという経験は、この法務局での面接が初めてという方もたくさんいらっしゃることでしょう。

色々質問等をされて、不安な気持ちになってしまうかもしれませんが、リラックスしていつもの明るいありのままの自分で臨むように心がけましょう。

なお、行政書士に帰化申請手続を依頼した場合であっても、この面接に関しては、同席する事はできないことになっており、必ず申請者の方等のみで受けなければなりませんが、事前にアドバイス等をいたしますので、ご自身のみで臨むのに比べて、ほんの少しだけ、お気持ちが楽になるかもしれません。

また、場合によっては、この面接の時点で、新たな追加書類等提出の指示を受ける事もあります。

たとえそのような場合であっても、気を落とされたり、不安になったりせず、一つ一つのハードルを着実にクリアしてゆくことを目指して、頑張ってゆきましょう。

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帰化の許可・不許可の通知がされます。

法務局での面接の後、法務省と呼ばれる国の機関で審査が行われて、約8〜9ヶ月後にその結果が通知されることとなります。

帰化が許可された場合、法務局で、許可通知書や身分証明書をもらう事になります。

その他の手続として、帰化が許可された日から14日以内に、住所地を管轄する市町村長宛てに「外国人登録証明返納届」という書面を提出しなければなりません。

また、帰化が許可された日から1ヶ月以内に「帰化届」という書面を提出しなければなりません。

運転免許証の書き換えや、帰化する前の名前で賃貸アパート等の契約をしている場合等には、それらの変更手続を行う必要があります。

帰化の許可を得た後は、ついつい安心してしまいがちですが、これらもとても重要な手続ですので、お忘れにならないようにご注意下さいませ。

残念ながら帰化が不許可となった場合には、不許可通知書という書面が送付されます。

不許可となる理由はいくつか考えられますが、帰化申請後に、交通違反等があった場合などがその例として挙げられます。

また、帰化申請の結果、帰化が不許可となったとしても、完全に諦める必要はありません。

帰化申請自体は、何度でもすることが出来ますので、たとえ不許可になったとしても、その原因を解消する事ができた後に、諦めることなく再チャレンジしましょう。

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帰化申請は行政書士にお任せ下さい

行政書士は帰化申請に関する専門家です。

行政書士 舘田法務事務所は、帰化申請に関する諸手続きをトータルサポート致します。

「帰化申請」に関してお悩みに方、御不明な点等がある方はどうか御遠慮なく弊事務所にご相談下さいませ。

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