居住要件

引き続き5年以上、日本国に住所があること

法務局に対し、帰化許可申請をする為には、

「引き続き5年以上、日本国に住所があること」

・・・という要件(条件)を満たさなくてはなりません。

(法律上は「引き続き五年以上日本に住所を有すること」と表現しています)


この場合における「引き続き」とは、少し厳しく定められており、合計や通算は認められず「中断がないこと」が要求されます。

例えば、日本で3年間住所を有して生活していた場合に、その後1年程度母国である国へ帰国し、その後再び来日して1年が経過したような場合にはどうなるのでしょう。

・・・この場合、残念なことですが、最初の3年間はリセットされてしまい、再来日した以降の1年間のみが日本に在住していた期間として計算されることになってしまいます。

但し、短期の出国であれば「中断」したとは判断されませんので、もし出国予定のある方はその期間が「中断」と判断されうるものか否か、良く確認をされる事をおすすめいたします。

また、一見、とても厳しいようにも感じられるこの条件ですが、一定のケースでは緩和される場合がありますので、ご自身が該当するケースがないか一度確認されてみる事をおすすめいたします。

以下にいくつか例を挙げますので、ご参考になりましたら幸いです。


帰化許可申請 における 居住要件 が緩和されるケース (一例)

日本国民であった者の子で 引き続き3年以上 日本に住所又は居所を有する方
(但し、養子を除く)

日本で生まれた方で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、又はその父もしくは母が日本で生まれた方(但し、養父母を除く)

引き続き10年以上日本に居所を有する方


他にも、居住要件が緩和されるケースがいくつかございますので、特に日本にゆかりの深い生活をされている方などは、一度ご確認をされる事をおすすめいたします。


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