家族関係登録制度FAQ
こちらのコーナーでは、特に家族関係登録制度に関して多く寄せられるご質問内容(Frequently Asked Questions)をまとめてみましたので、ご参考にして頂けましたら幸いです。
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Q. 家族関係登録簿の各種証明書はどこで発行してもらえるのですか?
韓国の家族関係登録簿の各種証明書及び除籍謄本は、駐日韓国大使館領事部・韓国総領事館にて発給してもらうことができます。
しかしながら、2008年より、個人情報の保護の必要性から、発給要件が厳しくなっておりますのでご留意下さい。
なお、弊事務所では、各種証明書の取り寄せから翻訳まで取組ませて頂いておりますので、お困りのことがございましたら遠慮なくご相談くださいませ。
Q. 帰化申請の際には証明書5種類全ての添付が必要ですか?
法務局により見解が異なるようですが、帰化許可申請に際して、基本的に必要な書面として「家族関係証明書」「基本証明書」「婚姻関係証明書」は添付するようにとの指示が出ている模様です。
しかしながら、ケースによって個々に判断される部分もあり、必ずしも上記の3種類の書面だけで足りるとは限りません。
また、これらの証明書に記載される証明事項は必要最小限のものに留まるため、併せて旧戸籍制度に基づく除籍謄本の手配と提出を必要とするケースも多くありますのでご注意下さい。
Q. 証明書が細分化したことにより帰化許可の審査も厳しくなるのでしょうか?
これまでは、韓国から戸籍簿のみを取り寄せればよかったのですが、この度の家族関係登録制度の創設により、目的別に複数の証明書を韓国から取り寄せなくてはならなくなりました。
このことは、一見すると、帰化許可申請における審査の厳格化にも繋がるように考えられますが、単に提出すべき証明書類が煩雑化しただけのことで、帰化許可申請における審査内容や、帰化要件には影響を及ぼすことはありませんので、どうぞご安心下さい。
新制度に関する登録手続をしていませんが証明書の発給は受けられますか?
在日の方々の場合、韓国本国において、直前の戸籍内容をもとに、職権によって家族関係登録簿が調製されることとなります。
発給申請は、元の本籍地を新法下の基準地として行うこととなります。
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帰化申請は行政書士にお任せ下さい
行政書士は帰化申請に関する専門家です。
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「帰化申請」に関してお悩みに方、御不明な点等がある方はどうか御遠慮なく弊事務所にご相談下さいませ。
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