韓国の家族関係登録制度について

韓国の戸籍制度が廃止になり、家族関係登録制度が新設されました


2008年1月1日から、韓国における戸籍制度が大きく変わりました。


家族関係の登録に関する法律附則第3条1項の施行により、これまでの「戸籍制度」が廃止され、「家族関係登録制度」が導入されることとなりました。


これまでの韓国の戸籍制度では、戸主を中心として家単位で調製されていたため、戸籍謄本のみを取得すれば親や兄弟等の親族関係まで明らかとすることができました。

しかし、新制度「家族関係登録制度」では、個人別に家族関係登録簿が調製されることになり、加えて証明書がその証明する内容別に5種類に細分化されることとなりました。

そのため、今までであれば、戸籍謄本を取得することにより、その人の「出生」「父母」「婚姻」「配偶者」「離婚」「養子縁組」といった事実関係を証明することができましたが、新制度「家族関係登録制度」へ移行後は、これらを必要に応じて個々に取得しなければ、帰化申請に必要な親族関係の証明をすることができなくなりました。


弊事務所は、必要な必要な書面を過不足なく取得し、円滑で迅速な帰化許可申請のお手伝いを致します。

これらの証明書のお取り寄せ及びから翻訳まで代行をさせて頂く事も可能ですので、どうぞご遠慮なくご相談くださいませ。


※※※家族関係登録制度で発行される5種類の証明書※※※

・・・家族関係証明書・・・

本人の登録基準地・姓名・性別・本・出生年月日・住民登録番号

父母又は養父母・配偶者・子女の姓名・性別・本・出生年月日・住民登録番号


・・・基本証明書・・・

本人の登録基準地・姓名・性別・本・出生年月日・住民登録番号

本人の出生・死亡・国籍喪失又は取得及び回復等に関する事項


・・・婚姻関係証明書・・・

本人の登録基準地・姓名・性別・本・出生年月日・住民登録番号

配偶者の姓名・性別・本・出生年月日・住民登録番号

婚姻及び離婚に関する事項


・・・入養関係証明書・・・

本人の登録基準地・姓名・性別・本・出生年月日・住民登録番号

養父母又は養子の姓名・性別・本・出生年月日・住民登録番号

入養及び罷養に関する事項


・・・親養子入養関係証明書・・・

本人の登録基準地・姓名・性別・本・出生年月日・住民登録番号

親生父母又は養父母・親養子の姓名・性別・本・出生年月日・住民登録番号

入養及び罷養に関する事項


なお、法務局により見解が異なるようですが、帰化許可申請に際して、基本的に必要な書面として「家族関係証明書」「基本証明書」「婚姻関係証明書」は添付するようにとの指示が出ている模様です。

しかしながら、ケースによって個々に判断される部分もあり、必ずしも上記の3種類の書面だけで足りるとは限りません。

また、これらの証明書に記載される証明事項は必要最小限のものに留まるため、併せて旧戸籍制度に基づく除籍謄本の手配と提出を必要とするケースも多くありますのでご注意下さい。

弊事務所では、これらの証明書の取り寄せから翻訳まで取組ませて頂いておりますので、お困りのことがございましたら遠慮なくご相談くださいませ。

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