ご依頼の方法
弊事務所へのご依頼と帰化申請手続の完了までの流れは下記のようになります。
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どうかご遠慮なくお問い合わせ下さい。
ご相談事やお悩み事がございましたら、こちらの『お問い合わせフォーム』からお問い合わせ下さい。
インターネットを通じてのお問い合わせは24時間受付致しております。
弊事務所がお問い合わせの内容を確認したのち、48時間以内にお電話又はメールにてお返事を差し上げます。
帰化申請に関する、お問い合わせとご相談は無料にて承ります。
お問い合わせ・ご相談の結果、弊事務所へ御依頼を頂ける運びとなった場合には、弊事務所内または御依頼人様指定の場所にて御依頼の打ち合わせをする機会を設けさせて頂きます。
ご希望により、ご依頼人のご自宅へお伺いする事も可能です。
御依頼を頂く場合の費用等は『帰化申請・報酬額一覧』にて提示致しております。
また、複数名でのご依頼の場合など、お見積もりをご希望の方も、お気軽にお問い合わせ下さいませ。
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お問い合わせ・ご相談の内容をお伺い致します。
帰化申請の専門家である行政書士が、お問い合わせ・ご相談の内容を直接お伺い致します。
現在のビザ、国籍、ご依頼されたい内容等、ご本人さまのご要望をリラックスしてお話ください。
お話をお伺いした後、一般的な手筈や、各手続の必要書類や内容の説明の他、御見積(概算)を提示致します。
帰化申請に関して、抱えていらっしゃるお悩み事や、ご相談されたい内容は人それぞれかと存じます。
行政書士は、暮らしのアドバイザーであると同時に、とても身近な「街の法律家」でもあります。
帰化許可申請にまつわる事で、お悩みを抱えてらっしゃる方やご相談をされたい方のお話を、親身にお伺いいたします。
また、行政書士には厳しい「守秘義務」が課せられております。御依頼人様はもちろんの事、お問い合わせを頂いた方の個人情報・相談内容等が第三者に知られることは絶対にございませんので、ご安心下さいませ。
なお、この段階までの費用は原則として発生致しませんが、具体的案件に関しての一般的なご回答となってしまいます事を予め御了承願います。
ご縁があって御依頼を頂く事となる場合、次のステップへ進みます。
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御依頼内容を細部までお伺いし、帰化許可の可能性を判断させて頂きます。
この段階で、お問い合わせの時点のみでは充分にお伺いする事の出来なかった具体的な内容の詳細までお聞きして、弊事務所にて「帰化許可が可能である」と判断した場合、依頼を承らせて頂きます。
帰化申請の手続上、どうしてもご本人さまにとって、プライベートな部分にまで踏み込んだ質問等が多くなってしまいますが、どうか気を悪くされずご協力をお願いいたします。
また、帰化に関する不安や心配事、手続き上の御不明な点等も、どうぞご遠慮なくお話ください。
こうしたコミュニケーションを通じて、少しずつ不安や心配事、疑問点等を一緒に取り払ってゆきましょう。
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正式なご依頼として承ります。
この段階で、ご本人さまのお心を最終的に確認させて頂いた後、正式なご依頼として承ります。
なお、業務の着手は、事前に御見積させて頂いた金額全額をご入金頂いた後からとなりますので、スケジュールがずれ込まないようにご協力のほどお願い致します。
またこのステップ以降は、今後のスケジュールや、具体的な対応策も練ってまいります。
帰化申請手続に限ったことではありませんが、事前にある程度具体的な対策を練っておく事は大変重要なことです。
良い結果を導き出せるように、一緒に協力してまいりましょう。
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弊事務所にて書類の作成と収集を開始いたします。
必要書類の手配全てを弊事務所へご依頼される場合には、ご依頼人さまより委任状を頂き、書類収集を開始いたします。
必要書類の中には、ご依頼人さまご自身でしか取得できないものや、手配の出来ないものがございますので、これらの書面に関してのご案内もこの時期に致しますので宜しくご協力のほどお願いいたします。
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必要書類が全て揃い次第、ご依頼人さまへ書類をお渡しいたします。
帰化申請は原則として、ご依頼人さまご自身が法務局へ足を運び申請をしなければなりません(15歳未滿のお子様は親権者が申請することができます)。
もしかしたら、自分だけでは心細いと不安になられる方もいらっしゃるかも知れませんが、ご希望により弊事務所の行政書士がご同行いたしますので、ご安心下さいませ。
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法務局にて面接(Interview)を受けて頂きます
手続が通常通り進んだ場合、申請から約2〜3ヶ月後に法務局からご本人様へ、面接を実施する旨の連絡がきます。
この連絡がくるタイミングはケースバーケースで、数週間後にくる人、数ヵ月後にくる人等、様々です。
申請から約2〜3ヶ月後というのは、あくまで目安程度とご理解を頂けましたら幸いです。
面接は、申請書を提出した法務局で行われます。
日程は平日のみで、時間は法務局が指定してきますので、それに都合をあわせる必要があります。
なお、この面接は、行政書士であっても同席する事はできず、必ずご依頼人さまのみで受けなければなりませんが、事前にアドバイス等もいたしますのでリラックスして面接に臨んで下さい。
なお、場合によってはこの時点で追加書類等提出の指示を受ける事もありますので、その場合には弊事務所へご連絡ください。
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帰化の許可・不許可の通知がされます。
法務局での面接の後、法務省と呼ばれる国の機関で審査が行われて、約8〜9ヶ月後にその結果が通知されることとなります。
帰化が許可された場合、法務局で、許可通知書や身分証明書をもらう事になります。
その他の手続として、帰化が許可された日から14日以内に、住所地を管轄する市町村長宛てに「外国人登録証明返納届」という書面を提出しなければなりません。
また、帰化が許可された日から1ヶ月以内に「帰化届」という書面を提出しなければなりません。
帰化の許可を得た後は、ついつい安心してしまいがちですが、これらもとても重要な手続ですので、お忘れにならないようにご注意下さいませ。
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お問い合わせ・ご相談・ご依頼はこちらまで。
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帰化申請は行政書士にお任せ下さい
行政書士は帰化申請に関する専門家です。
行政書士 舘田法務事務所は、帰化申請に関する諸手続きをトータルサポート致します。
「帰化申請」に関してお悩みに方、御不明な点等がある方はどうか御遠慮なく弊事務所にご相談下さいませ。
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