帰化許可申請FAQ

こちらのコーナーでは、帰化許可申請に関して多く寄せられるご質問内容(Frequently Asked Questions)をまとめてみましたので、ご参考にして頂けましたら幸いです。

 Q. 帰化とは一体なんですか?

帰化とは、現在の国籍から離脱して、日本国の国籍を取得する事で、いわば「日本人になる」ことを意味します。

日本への帰化が許可された場合には、日本国籍を取得する代わりに、原則として現在の母国の国籍を失うこととなります。

日本国へ帰化ことは、すなわち「日本人になる」ということですので、あなたの為の戸籍や住民票が調製されることとなります。


 Q. 帰化をするメリットとしてどのようなものがありますか?

日本国へ帰化する事により得られるメリットはいくつか考えられますが、代表的なものとして次のようなものが挙げられます。

(1)在留資格の更新や外国人登録の更新、再入国の許可等の手続から解放されます。
(2)強制退去事由による、国外追放の心配がなくなります。
(3)日本国の公務員になることができます。
(4)参政権が認められます。
(5)万一、海外での事故や事件に遭遇した場合には、その国にある日本大使館や領事館に相談をする事が出来ます。
(6)万一、海外で災害等に遭遇した場合には、日本でその旨の報道がされます。
(7)日本国のパスポートを取得できるので、多くの外国へビザ免除で旅行することが可能になります。
(8)その他、日本人と同様に様々な行政サービス等を受ける事が出来るようになります。


 Q. 帰化許可申請は自分ですることはできないのですか?

帰化許可申請自体は、私ども行政書士等の専門家に依頼しなくとも、申請される方がご自身でされることも可能です。

しかしながら、実際に帰化許可申請をご自身でされた方は「手続がとても難しく大変だった」と口をそろえておっしゃるそうです。

その原因として、以下のことがあげられます。

(1)書類の作成と収集の為に、非常に手間と時間がかかるため。

・・・帰化申請に必要な書面の作成に関しては、記入例がある場合もあるので一見簡単そうに見えますが、これらの書面を実際に記入・作成し帰化の要件を満たしていることを表現する事は意外にも難しい作業となります。

・・・また、書類の収集に関しても日本国内のみならず現在国籍をお持ちの本国へ請求しなければ取得できない書類も多くあり、想像以上の手間と時間が必要となる可能性があります。

(2)法務局との事前相談で何度も打ち合わせとしなくてはならないため。

・・・帰化許可申請における本人申請で、法務局とへの相談(事前相談)が一回でまとまることは、ほとんどありません。多くの場合、何度も何度も法務局へ足を運び、打ち合わせを重ねることが必要となります。

・・・そのため、これはサラリーマン等の時間の自由の利きづらいお仕事をされている方にとっては大変大きな負担となることが多く、これが原因で途中まで進めた帰化許可申請を諦めてしまうといったケースも少なくありません。

これらの理由から、帰化許可申請の為に多くの時間を捻出できる方で、なおかつこうした行政手続きに関しご理解のある方であれば、ご自身による帰化許可申請も決して不可能な事ではないとは思いますが、それ以外の方であれば、むしろ私ども行政書士等の専門家を活用された方が結果的として費用も手間も時間も節約する事に繋がることでしょう。


帰化申請にかかる期間はどのくらいですか?

実際に帰化の許可を得るまでに必要な期間としては、おおむね6ヶ月から1年程度が目安になることと思います。

法務局への事前相談をしてから指示させた書類を揃えて申請をするまでに、およそ1ヶ月から3ヶ月程度必要ですし、その後面接を受けるのに同じくおよそ1ヶ月から3ヶ月程度待たされる事となります。

その後、結果が出るまでの期間として3ヶ月から6ヶ月程度を要しますので、本当に手間と時間のかかる手続であると言えるかもしれません。


交通違反をしたことがあります。帰化は難しいでしょうか?

交通違反であっても、駐車違反等の比較的軽微なものであれば、もしかしたら大丈夫かもしれません。

ただし、軽微なものであっても、回数が多かったりすると担当官の印象が悪くなるため申請自体を受け付けてもらえなくなる可能性もあります。

違反や事故の内容や回数によっても取扱が異なるため、ご心配な方は、事前に自動車安全運転センターにて運転記録証明書を取得したうえで法務局へ相談をしてみるのも一つの方法だと思います。

違反や事故の内容によっては「この度は難しいので、何年か後に申請してください」といった形で指示をされる事もあるようです。


現在、定職に就いておりません。帰化は難しいでしょうか?

現時点で何らかのご事情により申請される方が無職等である場合であっても、生計を維持しうるだけの預貯金がある場合や、配偶者やご親族に収入がある場合、また、援助を受ける事ができる場合等には帰化の許可がされる可能性があります。

ただし、税金を未納している場合や、滞納をしている場合等には、大きなマイナス要素となりますので留意が必要です。


帰化許可申請をするに際して注意すべき点は何がありますか?

外資系の企業等にお勤めの方で、帰化を希望されている方に特にご注意頂きたいのが「出国日数」についてです。

帰化申請までの間に長期間にわたり出国してしまっていた場合や、帰化申請後に長期間出国してしまった場合には帰化許可を得るのが難しくなることもありますので、十分にご注意下さい。


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帰化申請は行政書士にお任せ下さい

行政書士は帰化申請に関する専門家です。

行政書士 舘田法務事務所は、帰化申請に関する諸手続きをトータルサポート致します。

「帰化申請」に関してお悩みに方、御不明な点等がある方はどうか御遠慮なく弊事務所にご相談下さいませ。

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