20歳以上であり本国法による能力も有すること
法務局に対し、帰化許可申請をする為には、
「20歳以上であり本国法による能力も有すること」
・・・という要件(条件)を満たさなくてはなりません。
(法律上は「二十歳以上で本国法によつて能力を有すること」と表現しています)
この場合における「20歳以上」とは、すなわち日本国における「成年」を意味しています。
この規定は、日本国における成年(20歳)を満たすことはもちろん、日本国へ帰化許可申請をする方の母国の法律においても「成年」であることを要求するものです。
例えば、仮に「@国」という国が存在し、その国の法律では成年が26歳であると定められていたと仮定した場合、その国を母国として持つ方が日本国への帰化許可申請をすることが出来る年齢は、20歳ではなく26歳である事になります。
この「能力要件」は、一定のケースに該当した場合には免除される可能性もありますので、ご自身が該当するケースがないか一度確認されてみる事をおすすめいたします。
以下に例を挙げますので、ご参考になりましたら幸いです。
・帰化許可申請 における 能力要件 が免除されるケース |
日本国民の配偶者である外国人の方であって、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、なおかつ、現に日本に住所を有する方 |
日本国民の配偶者である外国人の方であって、婚姻(結婚)の日から3年を経過し、なおかつ、引き続き1年以上日本に住所を有する方 |
日本国民の子で日本に住所を有する方(但し、養子を除く) |
日本国民の養子であって、引き続き1年以上日本に住所を有し、なおかつ、縁組の時に本国法により未成年であった方 |
日本の国籍を失った方で日本に住所を有する方(但し、日本に帰化した後、日本の国籍を失った者を除く) |
日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない方で、その時から、引き続き3年以上日本に住所を有する方 |
上記のいずれかに該当するような場合には、能力要件が免除される可能性がございますので、特に日本にゆかりの深い生活をされている方などは、一度ご確認をされる事をおすすめいたします。
なお、家族全員で帰化をする場合等には、この能力要件に関わらず20歳未満のお子様(未成年者)等も、他の御家族と同時に帰化許可申請をする事が認められるケースもございますので、詳しくお知りになりたい方は法務局または行政書士などの専門家へお問い合わせ下さいませ。
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