テロを企てる等の思想を持っていたり、それらの団体を結成・加入したことがないこと
法務局に対し、帰化許可申請をする為には、
「テロを企てる等の思想を持っていたり、それらの団体を結成・加入したことがないこと」
・・・という要件(条件)を満たさなくてはなりません。
(法律上は「日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。」と表現しています)
この場合における「企て、主張し、結成し、加入したことがないこと」とは、すなわち「過去・現在・未来において、企て、主張し、結成し、加入したことがないこと」を意味するものと考えるべきでしょう。
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