複雑で手間のかかる書類の作成作業が軽減されます。
行政書士に帰化申請手続きを依頼した場合、ご依頼人さまから事情等を聞きながら行政書士が書類を作成いたします。
行政書士は、全ての書類作成を承る事が出来るわけではありませんが、ご依頼人さまのお手間は相当軽減されることとなります。
(例えば「帰化の動機書」等は、ご依頼人さま本人が作成しなくてはならないこととなっておりますので、行政書士は作成する事が出来ません。)
面倒な手続や書類収集に必要な時間を大幅に節約できます。
帰化申請は、提出しなければならない書面がとても多いばかりでなく、その内容も一般の方にとっては分かりづらい複雑なものがほとんどです。
また、法務局に指示された通りの書面を懸命に集め、全て調えたとしても、多くの場合、追加書類の提出を指示されてしまう為、場合よっては一度や二度では済まない回数、法務局へ足を運んだという方もいらっしゃるようです。
こうした事情等で帰化申請までの時間が長引いてしまいますと、転職・失業等で生活状況が変化したり、集めた書面の有効期限が切れてしまったり、その他、軽視できない問題も発生する可能性もあり、ますます帰化申請が困難なものとなってしまう危険すらあります。
しかしながら、行政書士に帰化申請手続を依頼された場合、ご依頼人さまに代わり必要な書面を過不足無く収集いたします。
結果として、必要書類収集の為に何度も役所に通う手間も省け、本来それに要するはずであった時間も節約でき、帰化申請までにかかる時間も短縮される事となります。
簡潔にして明瞭な報酬体系でサポートいたします。
弊事務所では、業務着手時にご提示した料金のみを報酬として頂戴し、追加作業に基づく追加報酬等は一切頂戴いたしません。
帰化申請手続きは、法務局の指示通りに書面を調えたとしても、多くの場合、追加書類の提出を再度指示される事がほとんどです。
こうした追加書類の提出の指示をされる事により、書類収集に要する費用も徐々に膨らむうえ、中には「本当に帰化申請は通るのだろうか」といった不安も胸に抱いてしまう方もいらっしゃるかもしれません。
弊事務所は、そうしたご依頼人さまの不安や心配事を少しでも軽くして差し上げたいという思いから、どんなに追加作業が発生したとしても、追加で業務報酬等を頂戴しない、このシステムを導入いたしました。
※役所・官公庁等から取得する証明書等の取得にかかる費用(諸費用といいます)は実費にて頂戴いたしますが、上限額を設けておりますので、その上限を超える部分に関してはご負担を頂く必要はありません。)
万一、不許可となった場合には報酬額全額を返金いたします。
弊事務所は、ご本人様と十分にコミュニケーションを交わし、お互いにとって良好な信頼関係を構築した上で、正式なご依頼を頂きます。
個々人が抱えていらっしゃるご事情は様々かと存じますので、まずはこれらのコミュニケーション通じて、ご本人さまの事を、色々とお聴かせ頂けましたら幸いです。
お話しをお伺いした結果、帰化が許可される可能性が高く、弊事務所にてお手伝いが出来るものと判断させて頂いた場合には、ご本人さまの意思確認の後、正式な依頼として承らせて頂きます。
こうした経緯から、帰化申請後に、万が一、帰化が不許可となった場合には、原則として頂戴した報酬額全額をご返金いたします。
ただし、ご本人さまの虚偽の申告や、不利益な事実を隠していた場合等の他、帰化申請期間中における交通事故、税金滞納等による状況の変化等、ご本人さまの責任に基づくことが原因による不許可の場合は除きます。
厳しい守秘義務により秘密が漏れる心配がありません。
私ども行政書士には、医師、弁護士等と同じように極めて厳しい「守秘義務」というものが課せられています。
その為、正式なご依頼を頂く前のご相談や、お問い合わせ内容等の全ての事項に関し、秘密が漏れる心配はございませんので、どうかご安心のうえ、お話しをお聴かせ願えましたら幸いです。
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