素行が善良であること
法務局に対し、帰化許可申請をする為には、
「素行が善良であること」
・・・という要件(条件)を満たさなくてはなりません。
(法律上も同じく「素行が善良であること」と表現しています)
この場合における「素行」とは、すなわち日本国における「日常私生活の立ち振る舞い全般」を意味していると申し上げても言いすぎではないかもしれません。
既に日本国において日常生活を問題なく営んでらっしゃる外国人の方から見れば「素行が善良」であるか否かを問われる事自体、もしかしたら気分を害されてしまう事かもしれません。
しかしながら、帰化許可申請という、この手続の中ではかなり重要視されている要件(条件)の一つですので、どうか気を悪くされずに帰化するためのハードルの一つと位置付けて取組まれる事をおすすめいたします。
基本的には、一般の「日本人と同様の生活」を送っていらっしゃる方であれば、ほとんど問題になることはないと思います。
この場合の「日本人と同様の生活」とは、例えば日本国の法律を守るという事への意識(前科や犯罪歴の有無)や、日本国内でしっかりと生計を営み私有する財産の管理が出来るか否かの判断(破産歴の有無)の他、主な移動手段ともいえる国内道路交通への理解と法令順守意識(交通安全運転履歴)や、国民としての義務履行への前向きな取り組み(納税状況等)、他の御家族の人となり(御家族の素行)等、実に幅広く含む概念といえます。
この「素行要件」には明確な基準等があるわけではなく、様々な内容を多角的・総合的に分析し判断するようなので、もし不安な点や不明な点があるようでしたら、一度、法務局か私ども行政書士といった帰化許可申請の専門家へご相談されることをおすすめいたします。
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