帰化申請するための7つの条件
残念な事ですが、帰化申請は、日本に滞在する外国人の方に全てに無条件で認められている制度というわけではありません。
帰化申請の対象になる為には法律に定められた一定の条件(要件)を満たさなければならないことになっております。
詳細は別コーナーを設けてご説明をいたしますので、そちらもご参考にして頂けましたら幸いです。
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(1)・・・住居要件・・・
引き続き5年以上、日本国に住所があること。
(2)・・・能力要件・・・
20歳以上であり本国法による能力も有すること。
(3)・・・素行要件・・・
素行が善良であること。
(4)・・・生計要件・・・
自己または生計を一にする配偶者等によって生計を営む事ができること。
(5)・・・国籍要件・・・
日本国の国籍を取得することにより、母国の国籍を失うことができること。
(6)・・・思想要件・・・
テロを企てる等の思想を持っていたり、それらの団体を結成・加入したことがないこと。
(7)・・・日本語能力要件・・・
小学校低学年程度のレベルで、日本語の読み書きができること。
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帰化申請は行政書士にお任せ下さい
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行政書士 舘田法務事務所は、帰化申請に関する諸手続きをトータルサポート致します。
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