日本語能力要件

小学校低学年程度のレベルで、日本語の読み書きができること

法務局に対し、帰化許可申請をする為には、

「小学校低学年程度のレベルで、日本語の読み書きができること」

・・・という要件(条件)を満たさなくてはなりません。

(この要件は法律上定められているものではありませんが、帰化許可の基準として特に重要視されているものの一つです)


この場合における「小学校低学年程度のレベル」とは、「おおよそ小学校3年生程度の読み書きができ、同等の読解力があること」を意味します。


ご留意頂きたいのは、単に「読み書き」だけでなく「読解力」まで審査されるという点です。

ケースによりけりだとは思いますが、本番では漢字の読み書きの他、ご両親へのお手紙を書かされたりといったこともあるようです。

筆記における文字の上手具合は、ほとんど関係ない模様です。

また、たとえ日本語が苦手な場合であっても、担当官に対して、母国語で会話することは、できる限り避けた方が良いかもしれません。

担当官は、申請される方の内面、すなわち「これから日本人になるという気持ちが本当にあるのか」を、立ち振る舞いの一つ一つから感じ取り総合的に判断します。

たとえ苦手であっても「日本人になるのだから、日本語を積極的に話そう」とするその姿勢は、担当官にも心地よく伝わるはずです。

日常会話レベルの向上の為にも、帰化許可申請を機に、さらに積極的に努力して取組んで頂けるのであれば、7つの要件の中で、最もご自身の将来の為にも繋がるハードルだと言えるかもしれません。

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