日本国の国籍を取得することにより、母国の国籍を失うことができること
法務局に対し、帰化許可申請をする為には、
「日本国の国籍を取得することにより、母国の国籍を失うことができること」
・・・という要件(条件)を満たさなくてはなりません。
(法律上は「国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと」と表現しています)
この場合における「母国の国籍を失うことができること」とは、すなわち「日本国籍を取得するには、現在の母国の国籍を離脱しなければならないこと」を意味します。
日本国民は、原則として二重に国籍を保有することを認められていないため、帰化許可申請が無事に受理され帰化の許可があった場合、すなわち日本国籍を取得した場合には、帰化許可申請の前に保有していた母国の国籍は失われてしまうこととなります。
言い換えれば、日本国へ帰化する前に保有していた母国の国籍を、自らの意思で失うことができる方はこの要件を満たしているということになると思います。
なお、この「国籍要件」は「外国人の方が、その意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本の法務大臣が日本国民との親族関係又は境遇について、特別の事情があると認めるとき」には免除されるといったケースもございますので、特に日本にゆかりの深い生活をされている方などは、一度ご確認をされる事をおすすめいたします。
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