自己または生計を一にする配偶者等によって生計を営む事ができること
法務局に対し、帰化許可申請をする為には、
「自己または生計を一にする配偶者等によって生計を営む事ができること」
・・・という要件(条件)を満たさなくてはなりません。
(法律上は「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること」と表現しています)
この場合における「生計を営む事ができること」とは、すなわち日本国において「しっかりと自立した生活を営むことができること」を意味しているものと考えられます。
基本的には、日本国内において、ご自分・配偶者の方・親御さま・その他のご親族の方の収入により、生計が成り立っていれば、ほとんど問題になることはないと思われます。
また、必ずしも貯蓄等が必要であるとは限らず、極端な例を申し上げれば、サラリーマンとして安定した収入を得ており、また今後もその収入が続く事が確認できれば、現に手許に貯蓄がほとんどなくとも帰化する事ができる可能性もあります。
その他、申請される方ご自身の収入が少ない場合であっても、ご親族の方から仕送り等を受けているといった状況があれば、その仕送りも収入として認められる場合があります。
この要件(条件)は、人によっては大変厳しいもののように感じられてしまうかもしれませんが、申請される方の状況により大変柔軟な対応を見せてくれる可能性もありますので、ご自分で判断されて諦めたりせずに、まずは法務局や行政書士等の専門家へご相談をされてみる事をおすすめいたします。
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