現時点で何らかのご事情により申請される方が無職等である場合であっても、生計を維持しうるだけの預貯金がある場合や、配偶者やご親族に収入がある場合、また、援助を受ける事ができる場合等には帰化の許可がされる可能性があります。
ただし、税金を未納している場合や、滞納をしている場合等には、大きなマイナス要素となりますので留意が必要です。
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