弊所では、業務着手時にご提示した料金のみを報酬及び実費として頂戴し、追加作業に基づく追加報酬等は一切頂戴いたしません。
帰化申請手続きは、法務局の指示通りに書面を調えたとしても、多くの場合、追加書類の提出を再度指示される事がほとんどです。
弊所は、そうしたご依頼人さまの不安や心配事を少しでも軽くして差し上げたいという思いから、どんなに追加作業が発生したとしても、追加で業務報酬等を頂戴しない、このシステムを導入いたしました。
弊所は、ご本人様と十分にコミュニケーションを交わし、お互いにとって良好な信頼関係を構築した上で、正式なご依頼を頂きます。
個々人が抱えていらっしゃるご事情は様々かと存じますので、まずはこれらのコミュニケーション通じて、ご本人さまの事を、色々とお聴かせ頂けましたら幸いです。
お話しをお伺いした結果、帰化が許可される可能性が高く、弊事務所にてお手伝いが出来るものと判断させて頂いた場合には、ご本人さまの意思確認の後、正式な依頼として承らせて頂きます。
こうした経緯から、帰化申請後に、万が一、帰化が不許可となった場合には、原則として頂戴した報酬額全額をご返金いたします。
ただし、ご本人さまの虚偽の申告や、不利益な事実を隠していた場合等の他、帰化申請期間中における交通事故、税金滞納等による状況の変化等、ご本人さまの責任に基づくことが原因による不許可の場合は除きます。
私ども行政書士には、医師、弁護士等と同じように極めて厳しい「守秘義務」というものが課せられています。
その為、正式なご依頼を頂く前のご相談や、お問い合わせ内容等の全ての事項に関し、秘密が漏れる心配はございませんので、どうかご安心のうえ、お話しをお聴かせ願えましたら幸いです。