行政書士に帰化申請手続きを依頼した場合、ご依頼人さまから事情等を聞きながら行政書士が書類を作成いたします。
行政書士は、全ての書類作成を承る事が出来るわけではありませんが、ご依頼人さまのお手間は相当軽減されることとなります。
(例えば「帰化の動機書」等は、ご依頼人さま本人が作成しなくてはならないこととなっておりますので、行政書士は作成する事が出来ません。)
帰化申請は、提出しなければならない書面がとても多いばかりでなく、その内容も一般の方にとっては分かりづらい複雑なものがほとんどです。
また、法務局に指示された通りの書面を懸命に集め、全て調えたとしても、多くの場合、追加書類の提出を指示されてしまう為、場合よっては一度や二度では済まない回数、法務局へ足を運んだという方もいらっしゃるようです。
こうした事情等で帰化申請までの時間が長引いてしまいますと、転職・失業等で生活状況が変化したり、集めた書面の有効期限が切れてしまったり、その他、軽視できない問題も発生する可能性もあり、ますます帰化申請が困難なものとなってしまう危険すらあります。
しかしながら、行政書士に帰化申請手続を依頼された場合、ご依頼人さまに代わり必要な書面を過不足無く収集いたします。
結果として、必要書類収集の為に何度も役所に通う手間も省け、本来それに要するはずであった時間も節約でき、帰化申請までにかかる時間も短縮される事となります。